ここでは軽自動車を海外に輸出しようとする場合に必要な輸出予定届出手続きの必要書類、手続きの流れなどについて詳細に説明していきます。
輸出予定届出の申請は、軽自動車の「輸出予定日」の6ヶ月前からすることができます。
軽自動車検査協会で購入できます。輸出予定日を記入します。
毎年5月に送付されてくる納税通知書に軽自動車税納税証明書がついています。
軽自動車税の詳細
車から外して返納します。
登録の手続きなどを本人に代わって代理人に任せる事を証明する書類です。
輸出予定届出の手続きは、管轄の軽自動車検査協会で行います。 軽自動車検査協会
① まず手続きに必要な上記の書類を準備します。
申請用紙を軽自動車協会で入手します。
② ナンバープレートを返却します。
③ 申請書類一式を窓口に提出します。
「輸出予定届出証明書」が交付されたら手数料を支払います。
④ 軽自動車税の抹消申告を行います。
自動車税事務所において、軽自動車税申告書で抹消登録の申請を行います。
これで軽自動車税納付通知書が送られてくることはありません。
ただし軽自動車の場合は、年税ですので抹消時に月割りで戻る事はありません。
⑤ 自賠責保険の払い戻し手続きを行います。
軽自動車検査協会での手続きが終れば、保険会社に連絡して払い戻し手続きをします。
自賠責保険の有効期間が残っていれば、その期間に応じて保険料が戻ってきます。
⑥ 税関に輸出予定届出証明書を提出して輸出許可申請を行います。
輸出許可が下りれば自動車を輸出することができます。
⑦ 軽自動車検査協会が税関に対し輸出の事実を確認するための照会を行います。
税関から輸出の事実の確認が出来た場合は、正式に輸出抹消登録(輸出の記録)が行われます。
【輸出されなかった場合】
・輸出予定届出証明書の交付を受けた軽自動車が輸出されず、証明書の期限が切れてしまった場合は、15日以内に輸出予定届出証明書を返納しなければなりません。
・輸出予定届出証明書が返納された場合には、その自動車の一時抹消登録証明書が交付されます。
【所有者と輸出者が違う場合】
・輸出予定届出証明書の所有者と輸出者が違う場合は税関での手続きができませんので、移転登録後に輸出予定届出申請を行う必要があります。
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