ここでは自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を海外に輸出しようとする場合に必要な輸出抹消仮登録手続きの必要書類、手続きの流れなどについて詳細に説明していきます。
輸出抹消仮登録の申請は、自動車の「輸出予定日」の6ヶ月前からすることができます。
一時抹消登録中の自動車を輸出しようとする場合は「輸出予定届出」となります。
運輸支局で購入できます。輸出予定日を記入します。
350円分の自動車検査登録印紙を貼付けます。
紛失した場合は運輸支局で再交付してもらう必要があります。
市町村役場で取得できますが、発行後3ヶ月以内のものが必要です。
毎年5月に送付されてくる納税通知書の下の部分が自動車税納税証明書になっています。
自動車税の詳細
車から外して返納します。
登録の手続きなどを本人に代わって代理人に任せる事を証明する書類です。
輸出抹消仮登録の手続きは、管轄の運輸支局で行います。 全国運輸支局一覧
① まず手続きに必要な上記の書類を準備します。
申請書を運輸支局で購入し、必要事項を記入します。
② ナンバープレートを返却します。
手数料納付書の自動車登録番号標返納確認印欄に確認印を押してもらえます。
③ 申請書類一式を窓口に提出します。
手続きが終了すると「輸出抹消仮登録証明書」(輸出予定届出証明書)が発行されます。
④ 自動車税の抹消申告を行います。
自動車税事務所において、自動車税申告書で輸出抹消仮登録の申請を行います。
これで自動車税納付通知書が送られてくることもなく、年度末までの自動車税が月割り計算で戻されます。
⑤ 自賠責保険の払い戻し手続きを行います。
運輸支局での手続きが終れば、保険会社に連絡して払い戻し手続きをします。
自賠責保険の有効期間が残っていれば、その期間に応じて保険料が戻ってきます。
⑥ 税関に輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)を提出して輸出許可申請を行います。
輸出許可が下りれば自動車を輸出することができます。
⑦ 運輸支局が税関に対し輸出の事実を確認するための照会を行います。
税関から輸出の事実の確認が出来た場合は、正式に輸出抹消登録(輸出の記録)が行われます。
【輸出されなかった場合】
・輸出抹消仮登録の交付を受けた自動車が輸出されず、証明書の期限が切れてしまった場合は、15日以内に輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)を返納しなければなりません。
・輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)が返納された場合には、その自動車の一時抹消登録証明書が交付されます。
【所有者と輸出者が違う場合】
・輸出抹消仮登録証明書の所有者と輸出者が違う場合は税関での手続きができませんので、移転登録後に輸出抹消仮登録申請を行う必要があります。
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