ここでは小型・普通乗用車を永久に廃車してしまう永久抹消登録手続きの必要書類、手続きの流れなどについて詳細に説明していきます。
運輸支局で購入できます。自動車重量税還付金の振込先口座情報も申請書に記入します。
永久抹消登録の場合は手数料無料です。
紛失した場合は運輸支局で再交付してもらう必要があります。
市町村役場で取得できますが、発行後3ヶ月以内のものが必要です。
毎年5月に送付されてくる納税通知書の下の部分が自動車税納税証明書になっています。
自動車税の詳細
車から外して返納します。
リサイクル料を支払った時に発行されたリサイクル券(預託証明書)が必要になります。
リサイクル券の詳細登録の手続きなどを本人に代わって代理人に任せる事を証明する書類です。
解体にかかる移動報告番号及び解体報告日が記載されています。
永久抹消登録の手続きは、管轄の運輸支局で行います。 全国運輸支局一覧
① まずは解体業者で車を解体します。
必ず解体証明書を貰ってください。
② 廃車手続きに必要な上記の書類を準備します。
申請書を運輸支局で購入し、移動報告番号や解体報告日など必要事項を記入します。
③ ナンバープレートを返却します。
手数料納付書の自動車登録番号標返納確認印欄に確認印を押してもらえます。
④ 申請書類一式を窓口に提出します。
手続きが終了すると「抹消登録証明書」が発行されます。
⑤ 自動車税の抹消申告を行います。
自動車税事務所において、自動車税申告書で抹消登録の申請を行います。
これで自動車税納付通知書が送られてくることもなく、年度末までの自動車税が月割り計算で戻されます。
⑥ 自賠責保険の払い戻し手続きを行います。
運輸支局での手続きが終れば、保険会社に連絡して払い戻し手続きをします。
自賠責保険の有効期間が残っていれば、その期間に応じて保険料が戻ってきます。
永久抹消登録手続き (普通車) |
一時抹消登録手続き (普通車) |
輸出抹消仮登録手続き (普通車) |
永久抹消登録手続き (軽自動車) |
一時抹消登録手続き (軽自動車) |
輸出予定届出手続き (軽自動車) |
HOME |
トピックス |
自動車メーカー&ディーラー |
自動車関連コンテンツ |
クルマ知っ得情報! |
リンク |