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小型・普通乗用車の一時抹消登録手続き


ここでは小型・普通乗用車の使用を一時的に中止して、いずれ売買や復活させて乗る可能性のある一時抹消登録手続きの必要書類、手続きの流れなどについて詳細に説明していきます。




一時抹消登録の必要書類 一時抹消登録の必要書類等

◆ 一時抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の2)

運輸支局で購入できます。自動車重量税還付金の振込先口座情報も申請書に記入します。


◆ 手数料納付書

350円分の自動車検査登録印紙を貼付けます。


◆ 自動車検査証(車検証)

紛失した場合は運輸支局で再交付してもらう必要があります。


◆ 印鑑証明書

市町村役場で取得できますが、発行後3ヶ月以内のものが必要です。


◆ 実印

◆ 自動車税納税証明書

毎年5月に送付されてくる納税通知書の下の部分が自動車税納税証明書になっています。
自動車税の詳細 自動車税の詳細


◆ ナンバープレート

車から外して返納します。


◆ 委任状

登録の手続きなどを本人に代わって代理人に任せる事を証明する書類です。




一時抹消登録の申請先 一時抹消登録の申請先

一時抹消登録の手続きは、管轄の運輸支局で行います。 全国運輸支局一覧 全国運輸支局一覧




一時抹消登録手続きの流れ 一時抹消登録手続きの流れ

① まず手続きに必要な上記の書類を準備します。
   申請書を運輸支局で購入し、必要事項を記入します。


      

② ナンバープレートを返却します。
   手数料納付書の自動車登録番号標返納確認印欄に確認印を押してもらえます。


      

③ 申請書類一式を窓口に提出します。
   手続きが終了すると「一時抹消登録証明書」が発行されます。

  ※ 一時抹消登録証明書は再発行されませんので、紛失しないように大切に保管してください。


      

④ 自動車税の抹消申告を行います。
   自動車税事務所において、自動車税申告書で一時抹消登録の申請を行います。
   これで自動車税納付通知書が送られてくることもなく、年度末までの自動車税が月割り計算で戻されます。


      

⑤ 自賠責保険の払い戻し手続きを行います。
   運輸支局での手続きが終れば、保険会社に連絡して払い戻し手続きをします。
   自賠責保険の有効期間が残っていれば、その期間に応じて保険料が戻ってきます。
   



永久抹消登録手続き
(普通車)
一時抹消登録手続き
(普通車)
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(普通車)
永久抹消登録手続き
(軽自動車)
一時抹消登録手続き
(軽自動車)
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(軽自動車)




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