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軽自動車の永久抹消登録手続き


ここでは軽自動車を永久に廃車してしまう永久抹消登録手続きの必要書類、手続きの流れなどについて詳細に説明していきます。




永久抹消登録の必要書類 永久抹消登録の必要書類等

◆ 自動車検査証返納届書

軽自動車の廃車の場合、永久抹消登録は「自動車検査証返納届け」と言います。


◆ 自動車検査証(車検証)

◆ 認印

◆ 軽自動車税納税証明書

毎年5月に送付されてくる納税通知書に軽自動車税納税証明書がついています。
軽自動車税の詳細 軽自動車税の詳細


◆ ナンバープレート

車から外して返納します。


◆ 自動車リサイクル券

リサイクル料を支払った時に発行されたリサイクル券(預託証明書)が必要になります。

リサイクル券の詳細 リサイクル券の詳細

◆ 委任状

登録の手続きなどを本人に代わって代理人に任せる事を証明する書類です。


◆ 解体証明書

解体にかかる移動報告番号及び解体報告日が記載されています。




永久抹消登録の申請先 永久抹消登録の申請先

永久抹消登録の手続きは、管轄の軽自動車検査協会で行います。 軽自動車検査協会 軽自動車検査協会




永久抹消登録手続きの流れ 永久抹消登録手続きの流れ

① まずは解体業者で車を解体します。
   必ず解体証明書を貰ってください。


      

② 廃車手続きに必要な上記の書類を準備します。
   届出用紙を軽自動車協会で入手します。


      

③ ナンバープレートを返却します。


      

④ 申請書類一式を窓口に提出します。


      

⑤ 軽自動車税の抹消申告を行います。
   自動車税事務所において、軽自動車税申告書で抹消登録の申請を行います。
   これで軽自動車税納付通知書が送られてくることはありません。
   ただし軽自動車の場合は、年税ですので抹消時に月割りで戻る事はありません。


      

⑥ 自賠責保険の払い戻し手続きを行います。
   軽自動車協会での手続きが終れば、保険会社に連絡して払い戻し手続きをします。
   自賠責保険の有効期間が残っていれば、その期間に応じて保険料が戻ってきます。
   



永久抹消登録手続き
(普通車)
一時抹消登録手続き
(普通車)
輸出抹消仮登録手続き
(普通車)
永久抹消登録手続き
(軽自動車)
一時抹消登録手続き
(軽自動車)
輸出予定届出手続き
(軽自動車)

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