過去に運転免許の取消し・拒否等の処分を受けた人が、運転免許の再取得の為に運転免許試験を受けようとする場合は、次の2つの要件を充たしていなければなりません。
①取消し等の欠格期間が終了していること。
②過去1年以内に取消処分者講習を受講していること。
この「取消処分者講習」を受けて講習終了証書をもらわなければ、免許試験受験の資格を得ることができません。
受講の対象者
・免許の拒否処分を受けた人
・免許の取消処分を受けた人
(初心運転者期間制度による取消処分を受けた人及び身体の障害等を理由とする取消処分を受けた人を除く)
・国際運転免許証所持者で6ヶ月を超える運転禁止処分を受けた人
(身体の障害等を理由とする取消処分を受けた人を除く)
講習の申込
取消処分者講習の申し込みは「運転免許センター」「運転免許試験場」「警察署」のいずれかで行いますが、受講者本人の申込が原則で、都道府県によっては電話申込・代理人の申込不可となっていますので事前に確認しておきましょう。
全国の申込・問合せ窓口講習の受講期間
特に「いつまでに受講しなければならない」という規定はなく、欠格期間内でも欠格期間終了後でも受けることができます。
講習終了証書の有効期間は1年間なので、免許取得予定日を考慮して受講すればいいでしょう。
ただし講習は予約制で、2ヶ月程先まで予約で一杯ということもあるようなので、早めの予約、受講をお勧めします。
受講に必要なもの
◆写真2枚 (縦3.0cm×横2.4cm、申請前6ヶ月以内に撮影したもの、無帽・無背景・正面・上三分身)
◆運転免許取消処分書、運転免許拒否処分通知書又は自動車等の運転禁止処分書
(書類がない場合は、健康保険証等の身分を確認できるものでもよい)
◆仮運転免許証 (仮免許を受けている人)
◆本籍地の表示された住民票1通 (仮免許証のある人は不要)
◆印鑑 (認印可)
◆筆記用具
◆講習料金
※一部の地域では、講習カリキュラムに路上講習がある為、仮免許の取得が必須の場合もありますので要注意です。
取消処分者講習の内容
講習日数・時間 | 講習料金 | 講習の内容 |
2日間 (合計13時間) | 33,800円 | 1日目・・運転適性検査と結果指導・運転技能診断など 2日目・・危険予知運転の解説・安全運転の指導など |
取消処分者講習終了証書の有効期間は1年間となっていますので、欠格期間の残りが1年以内であれば、欠格期間の終了を待たずに取消処分者講習を受講したり、自動車教習所へ通うこともできます。 ただし欠格期間が終了しなければ入校できない自動車教習所や、欠格期間満了の1ヶ月前からしか入学を認めない自動車教習所もあるので、最寄の自動車教習所にお問合せ下さい。 |
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