軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車の所有者に対して課せられる市町村税(地方税)です。
◆ 毎年4月1日に軽自動車等を所有している人
◆ ローン販売などで所有権が売主に留保されている場合は買主
※ 軽自動車税は年税ですので、その年度の税額を全額納めることになります。よって、4月2日以降に登録した場合の月割の課税や廃車した場合の月割の還付はありません。
※ 軽自動車等を名義変更の手続きをしないまま譲ったり、廃車手続きしないまま放置したりすると、軽自動車税がいつまでも課せられることになります。異動が起きたら速やかに手続きしましょう。
車 種 | 税 額 | |||
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下(ミニカーを除く) | 1,000円 | ||
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下 | 1,200円 | |||
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下 | 1,600円 | |||
ミニカー | 2,500円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(コンバイン、トラクター、田植え機など) | 1,600円 | ||
特殊作業用(フォークリフト、ショベルローダーなど) | 4,700円 | |||
軽自動車 | 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下 | 2,400円 | ||
三輪で総排気量が660cc以下 | 3,100円 | |||
四輪以上(総排気量が660cc以下) | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | |
自家用 | 7,200円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | ||
自家用 | 4,000円 | |||
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 4,000円 |
◆ 申告
軽自動車等を取得・譲受などした場合や主たる定置場を当該市町村内に移転した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・譲渡などした場合には30日以内に次のところへ申告手続きをしなければなりません。
車 種 | 申告先 |
二輪(250ccを超える) | 陸運局又は自動車検査登録事務所 |
軽二輪(250cc以下) 軽三輪 軽四輪 |
軽自動車検査協会 |
上記以外 | 市町村役場税務課 |
◆ 納税
市町村役場から送付される軽自動車税納税通知書により、5月31日までに年額全額を納めることになっています。
次のような場合は軽自動車税が減免されることがあります。申請が必要ですので納期限の7日前までに市町村役場税務課で手続きをしてください。
①災害等により、生活が困難になった場合 ②生活保護法により扶助を受けている場合 ③心身に一定の障害のある方が所有している場合 ④心身に一定の障害のある方と生計を一にする方が所有、または身体障害者のみの世帯の方のために常時介護する方が一定の条件のもとに使用する場合 ⑤構造上身体障害者等の利用に供するために所有する場合 |
※ 減免は一人につき一台に限られます。
※ 普通自動車税の減免を受けている人は受けられません。
二輪の小型自動車と軽自動車には車検があり、車検を受ける際には納税証明書が必要になります。
軽自動車税納税通知書に納税証明証書がついていますので、納付が済みましたら大切に保管しておきましょう。
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