車で走っていると、たまに通常のナンバープレートとは違った見慣れないナンバープレートを見かけることがあります。
これらは一般のナンバープレートとは違った、道路運送車両法が適用されない特殊なナンバープレートです。
では、特殊なナンバープレートにはどのようなものがあるのでしょうか。
特殊なナンバープレートには次のようなものがあります。
・天皇御料車とは天皇および皇族が乗車するための車両で、宮内庁の所管に属しています。 ・形式としては、銀色地に金文字で上段に「皇」、下段には数字が表示されており、文字は浮き出しで幅4㎜と定められています。 |
外務省が発行しているもので、4桁の場合は上2桁、5桁の場合は上3桁が各国に割り当てられた番号です。
下2桁は各国からの申請に応じて貸与された整理番号となっています。
このナンバーを付けた車は外交特権で日本国法の適用対象外となり、自動車税の納付義務もありません。
外交団用のナンバープレート | |
外交団大公使館の長の車両のナンバープレート | |
代表部用のナンバープレート | |
領事団用のナンバープレート |
防衛省自衛隊の車両は、自衛隊法114条により道路運送車両法が適用されません。
白地に黒文字で、2桁と4桁の数字「○○-○○○○」形式で構成されています。
最初の2桁の数字は品名・物品管理区分(及び所属)を表しています。
4桁の数字は最初の2桁の番号区分ごとに付与される番号です。
2桁番号 | 品 名 | 物品管理区分 | 所 属 |
01~03 | 小型トラック系 | 車両および誘導武器 | 陸上自衛隊 |
04 | 他の番号の区分に属さない車輌および誘導武器たる自動車 | ||
05~08 | 中型トラック系 | ||
11 | オートバイ | ||
20~37 | 大型トラック系 | ||
38 | 特大型トラック系 | ||
50~59 | 牽引車 | ||
60~69 及び88 |
被牽引車 | ||
90~98 | 全装軌車(牽引車を除く)および半装軌車 | ||
70~77 83~85 及び87 |
各種(車種等区分なし) | 施設器材 | |
78~79 | 各種(車種等区分なし) | 通信電子器材 | |
80 | 各種(車種等区分なし) | 需品器材 | |
81 | 各種(車種等区分なし) | 化学器材 | |
82 | 各種(車種等区分なし) | 衛生器材 | |
86 | 各種(車種等区分なし) | 航空器材 | |
39~43 | 各種(車種等区分なし) | 海上自衛隊 | |
44~49 | 各種(車種等区分なし) | 航空自衛隊 | |
99 | 各種(車種等区分なし) | 技術研究本部 |
駐留軍人軍属私有車両等に付けられるナンバープレートで、様式としては一般のものと同じです。
ただし、事業用・自家用を表示するひらがなの代わりにローマ字が使われます。
E・H・K・M | (非課税) | 米軍所有業務用外車両 |
T | (課税) | 一時輸入(本国から持ち込んできた軍人私有車) |
Y | (課税) | 軍人私有車 |
よ | ・ | 日本国籍のない外国人の車 |
たまに見かける赤い斜線や赤枠のナンバープレート。これらは仮ナンバーと言われています。 仮ナンバーには、ナンバープレートに赤い斜線の引かれた「自動車臨時運行許可番号標」と、ナンバーを赤枠で囲った「回送運行許可番号標」の2種類があります。 |
自動車臨時運行許可番号標
ナンバーのない未登録車を登録する際の運輸支局までの移動や、車検が切れた未登録車の整備工場や検査場への移動の際に一時的に許可されるナンバープレートです。 販売業者だけでなく個人でも取得することができます。 仮ナンバー申請手続き |
回送運行許可番号標
自動車のメーカーや販売業者に交付されるナンバープレートで、店舗間の移動や検査場への移動の際に使用されます。 俗に「ディーラーナンバー」とも言われ、一般ユーザーは取得する事ができません。 |
いかがでしょうか。意外と知らないナンバープレートが存在するものです。
ちょっと知っていると、車を運転している時や、渋滞につかまった時でも新しい発見があって面白いかもしれません。
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