停止処分者講習とは、運転免許の停止又は保留などの行政処分を受けた人に対して行われる講習で、俗にいう「免停講習」というものです。
講習を受講するかどうかは自由ですが、この講習を受講すると停止処分期間が短縮されます。
講習日の指定
・短期講習・中期講習の出頭日時・場所は、行政処分出頭通知書で通知されます。処分を受けた後、引き続き停止処分者講習を受けることができます。
・長期講習の場合は、意見の聴取・聴聞の時に案内があります。
受講に必要なもの
◆運転免許証
◆運転免許停止処分書
◆印鑑(認印)
◆筆記用具
◆受講手数料
停止処分者講習の内容
・停止処分者講習は、免許停止の日数によって「短期講習」「中期講習」「長期講習」の3種類に分けられています。
・講習の終わりには、講習の効果を確認する為の考査が行われ、その成績により短縮日数が決められます。
講習の種類 | 停止期間 | 短縮日数 | 講習時間 | 講習料金 |
短期講習 | 30日 | 20~29日 | 1日(6時間) | 13,800円 |
中期講習 | 60日 | 24~30日 | 連続2日間(10時間) | 23,000円 |
長期講習 | 90日 | 35~45日 | 連続2日間(12時間) | 27,600円 |
120日 | 40~60日 | |||
150日 | 50~70日 | |||
180日 | 60~80日 | |||
主な講習内容 | ・ 運転適性検査の実施と指導 ・ 自動車等による運転の適性診断と指導 ・ プロジェクターを使用した講義・・・など |
免許停止開始時期
運転免許の停止期間は次のいずれかから始まることになります。
・停止処分者講習を受けた日
・指定日時に出頭し、免許証を預けた日
・90日以上の免停期間の場合は「意見の聴取」が行われた日
運転免許証の受取り
停止期間(講習受講者は短縮された停止期間)が終わった日の翌日以降に、住所地を管轄する警察署で受け取ることができます。
[必要なもの] ◆運転免許停止処分通知書 ◆印鑑 ◆講習受講者は講習済証
※ 短期講習を受講し考査の成績が「優」の人は、その日に講習会場で免許証を返されますが、その日は運転することはできません。
短期講習を受講した場合、その日1日は免許停止期間です。勘違いして自動車を運転して帰ると、免許停止中の無免許運転となり取消処分を受けますので注意が必要です!
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