普通自動車免許、普通二輪免許など運転免許の種類ごとに、免許取得後の1年間は初心運転者期間となります。
この初心運転者期間中に、もし交通違反や交通事故等の合計点数が3点以上となった場合は、公安委員会から通知が来て「初心運転者講習」を受けなければなりません。
もし受講しなかった場合は再試験該当者となり、再び運転試験場で学科、技能試験を受け、合格しないと免許が取り消されてしまいます。
受講の対象者
普通免許、普通二輪免許、大型二輪免許、原付免許を取得した人で、初心運転者期間中に下記の条件に該当する場合は「初心運転者講習」の対象となります。
● 1~2点の違反を繰り返し、その合計点が3点以上になった場合
● 一度の違反で3点となる違反をした者が、その後1点以上の違反行為をした場合
● 一度の違反で4点以上となる違反行為をした場合
● 違反行為をして交通事故を起こした場合
※上位免許を取得した場合は下位免許の初心運転者期間は消滅し、下位免許に関しては講習の対象とはなりません。
(例) 普通免許取得後1年以内に大型免許等を取得した場合、普通免許の初心運転者期間は消滅します。
講習の受講期間
公安委員会から初心運転者講習通知書を受けた後、1ヶ月以内に限り受講することができます
ただし、海外旅行や病気、災害などやむを得ない理由がある場合は、そのことを証明することで講習できる期間を延長することができます。
受講に必要なもの
◆運転免許証
◆通知書
◆印鑑 (認印可)
◆筆記用具
◆講習料金
初心運転者講習の内容
免許の種類 | 講習時間 | 講習料金 | 講習の内容 |
普通免許 | 7時間 | 15,900円 | ・運転適性検査 ・シミュレーションによる危険予知訓練 ・グループディスカッション ・場内及び路上での実技演習 |
大型二輪免許 | 20,450円 | ||
普通二輪免許 | 19,750円 | ||
原付免許 | 4時間 | 11,050円 |
※ 講習料金は通知手数料850円を含む
再試験について
初心運転者講習を受講しなかった場合や、受講後の初心運転者期間内に再度3点以上の違反をした場合は再試験の対象となります。
再び運転免許センター等で学科試験・技能試験を受けることになり、不合格の場合は免許が取り消されてしまいます。
通常の試験と同じく学科試験は90%以上、技能試験は70%以上の成績が合格の基準となります。
◆ 試験の通知
初心運転者期間経過後に再試験通知書が郵送され、試験の日時や場所など詳細が記載されています。
◆ 受験期間
通知を受けた日の翌日から1ヶ月以内に限ります。
再試験で取り消しになった場合は
再試験を受けなかったり、再試験で不合格となって免許を取消された場合は、新たに免許試験を受けなければなりません。
この場合は、取消処分者講習を受講する必要はなく、免許の欠格期間もありません。
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