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運転免許証の失効、再交付
運転免許証の失効
運転免許証の有効期間内に更新をしなかった場合、運転免許証は効力を失い失効してしまいます。
失効した状態で運転をすると無免許運転になります。
失効した場合は、再び運転免許試験を受験して免許を取り直すことになります。 ただし、一定期間内であれば試験の一部免除など救済措置が設けられています。
■
失効後6ヶ月以内の場合
運転免許証の有効期間が切れた日から6ヶ月以内であれば、技能試験・学科試験が免除され、適性試験に合格すると新しい免許証の交付を受けることができます。
■
失効後6ヶ月を超えた場合
運転免許証の有効期間が切れた日から6ヶ月を過ぎると、再び免許を取得しなければなりません。
ただし失効後1年以内であれば、大型免許・中型免許・普通免許(各一種・ニ種)に限り、失効した免許の区分に応じた仮免許試験の学科試験と技能試験が免除され、適性試験に合格すれば失効した免許の種類に応じた仮免許を取得することができます。
[やむを得ない理由がある場合]
入院や身柄拘束、海外渡航などやむを得ない理由がある場合には、6ヶ月を超えていても失効後3年以内でやむを得ない事情が終了してから1ヶ月以内であれば、失効後6ヶ月以内の人と同様に学科試験と技能試験が免除され、適性試験に合格すれば新しい免許証の交付を受けることができます。
■
失効後3年を超えた場合
3年を超えると救済措置はありません。
ただし、平成13年6月20日以前に上記と同じようなやむを得ない理由が発生し、やむを得ない理由が終了した日から1ヶ月以内に適性・学科試験に合格すれば、新しい運転免許証が交付されます。
■手続きに必要なもの
① 申請書
② 免許証
③ 写真(縦3cm×横2.4cm)
④ 住民票(本籍記載のもの)
⑤ パスポート、診断書など(やむを得ない理由のある人)
⑥ 手数料
試験手数料
小型特殊・原付・普通第一種
2,050円
上記以外の免許
2,000円
交付手数料
免許1種類のみ
1,650円
2種類目から各々
+200円
講習手数料
優良講習
700円
一般講習
1,050円
初回講習
1,700円
違反講習
1,700円
運転免許証の再交付
免許証を亡失・滅失・汚損・破損した場合は、再交付の申請をすれば免許証の再交付を受けることができます。
■
再交付の申請場所
住所地の都道府県の運転免許試験場・運転免許センター・警察署で申請することができます。
ただし警察署では再交付の申請を受け付けていない場合もありますので、事前の確認が必要です。
■
再交付申請に必要なもの
① 運転免許証再交付申請書
② 汚損した免許証(ある方のみ)
③ 写真(縦3cm×横2.4cm)
④ 身分証明書等[住民票の写し(コピーは不可)、健康保険証等]
⑤ 印鑑
⑥ 手数料3,200円(ICカード免許証の場合は+450円の3,650円)
※
ICカード免許証
の場合は暗証番号(4桁の数字)が2組必要となります。
■
免許証の交付
運転免許試験場・運転免許センターで申請をした場合は原則、即日交付ですが、警察署で申請をした場合は後日交付となります。
■
免許証の返納
もし免許証の再交付を受けた後に、亡失・滅失した免許証を発見した場合は、住所地都道府県の運転免許試験場・運転免許センター等に発見した免許証を返納しなければなりません。返納しない場合は処罰されます。
※
新しい免許証が交付されるまでの間に車両を運転すると「免許証不携帯」となり反則金3,000円が課せられます。
※運転免許証の再発行を受ければ、
免許証番号
の最後の1桁の数字が0から再発行の度に1→2→3と増えていきますので大切に扱いましょう。
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