道路交通法では、初心者、高齢者、身体障害者、聴覚障害者の一定の運転者に所定の標識を表示してもらうことで、他の運転者に注意を喚起し、当該運転者の保護を図ることが定められています。
標識表示車に対して、危険防止のためやむを得ない場合を除き、「幅寄せ」や「割り込み」をした場合には、道路交通法違反となります。
1972年に導入され、左が黄色、右が緑で若葉のように見える事から一般的には若葉マークや、初心者マーク呼ばれています。
◆ 表示対象者 普通自動車一種運転免許を受けた人で、取得後1年(免許の効力が停止されていた期間を除く)を経過しない人。 ◆ 表示位置 車体の前面と後面の両方に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置に表示。 ◆ 表示義務 表示義務があり、表示しないと罰則等があります。 ( 点数 1点 : 反則金 4,000円 ) |
左がオレンジ色、右が黄色で、初心者の若葉マークに対して紅葉のように見えることから、一般的には紅葉マークやシルバーマーク、高齢者マークなどと呼ばれています。また、俗称として落ち葉マークや枯れ葉マークと呼ばれることもあります。
1997年に75歳以上を対象に導入され、2002年には対象年齢が70歳以上に引き下げられましたが、2008年6月1日より75歳以上の表示が義務化。
◆ 表示対象者 大型自動車一種免許、中型自動車一種免許又は普通自動車一種免許を受けた人で年齢が75歳以上の人。 ◆ 表示位置 車体の前面と後面の両方に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置に表示。 ◆ 表示義務 表示義務があり、表示しないと罰則等があります。(2008.6.1~) ( 点数 1点 : 反則金 4,000円 ) 70~74歳は従来通り努力義務 |
2001年に導入され、青地に白の四葉のクローバーをあしらった円形の図案で、一般的には四葉マークやクローバーマークと呼ばれています。
◆ 表示対象者 大型自動車一種免許、中型自動車一種免許又は普通自動車一種免許を受けた人で、肢体(手足)不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人。 ◆ 表示位置 車体の前面と後面の両方に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置に表示。 ◆ 表示義務 表示は努力義務であり、表示しないことによる罰則等はありません。 |
2008年6月1日から導入され、マークは直径12.2cmの円形で、白で縁取りした緑地に黄色のチョウの模様を配置。夜間でも識別しやすいよう反射材が使われています。
◆ 表示対象者 普通自動車一種免許を受けた人で、聴覚障害者であることを理由に当該免許に条件を付されている人。 ◆ 表示位置 車体の前面と後面の両方に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置に表示。 ◆ 表示義務 表示義務があり、表示しないと罰則等があります。 ( 点数 1点 : 反則金 4,000円 ) |
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