車の所有者には、道路以外の場所に保管場所を確保することが義務づけられています。
車庫証明とは、道路以外で車の保管場所が確保されていることの証明書類で、正式には「自動車保管場所証明」といいます。
この制度は、昭和37年に制定された自動車保管場所の確保などに関する法律に基づいたもので、道路を自動車の保管場所として使用しないことで、道路使用の適正化、道路上における危険の防止、道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
この車庫証明は車の登録時などに必要ですが、販売店が代行手続きをしてくれます。
しかし、10,000円~30,000円程度の手数料を取られますので、もし可能であれば自分で手続きして費用を抑えてもいいかもしれません。
ここでは車庫証明の取得手続きについて説明したいと思います。
◆新規登録時:新たに自動車を取得したとき。
◆移転登録時:売買で名義を変更したとき。
◆変更登録時:住所を移転したとき。
上記のような場合は、車庫証明が必要となります。
車の保管場所(車庫)として申請する為には次の要件を満たしている必要があります。
車庫証明申請書類一式は、住所管轄の警察署や運輸支局等で入手することができます。
地域によって無料や有料(100円程度)など様々のようです。
◆ 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書(複写式) 記載例
◆ 所在図、配置図 記載例
◆ 保管場所使用承諾証明書(他人名義の土地で申請する場合) 記載例
◆ 保管場所使用権原疎明書面(自認書) (本人名義の土地で申請する場合) 記載例
手続書類は、保管場所にしようとする場所を管轄する警察署(交通課)へ提出します。
● 自宅を保管場所とする場合・・・・・・・・・・・自宅を管轄する警察署に提出。
● 自宅と保管場所が別の市にある場合・・・保管場所を管轄する警察署に提出。
■ 申請の際には、都道府県によって違いますが2,100円から2,300円の手数料を納めなければなりません。
■ 手数料は現金ではなく、警察署の内部か又は隣接している「交通安全協会」の窓口で売られている収入証紙で納付します。
書類が受理されると、車庫証明書の交付日が明記された受理票が渡されます。
交付までには3~7日程度かかりますので、受理票を大切に保管しておきましょう。
■ 交付日に受理票と認印を持って再び車庫証明窓口に行きます。
■ 窓口で渡された「保管場所標章交付申請書」を持って、「安全協会窓口」で保管場所標章(ステッカー)代として500円分の収入証紙を購入して納付すれば、「自動車保管場所証明書(車庫証明書)」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(ステッカー)」が交付されます。
■ 車庫証明書の有効期間は1ヶ月となります。期間内に販売店に渡して手続きしてもらいましょう。
■ 保管場所標章(ステッカー)は所定のリアガラス左下に貼っておきましょう。
■ 保保管場所標章番号通知書紛失しないように大切に保管しておきましょう。
一見、とても難しそうに思える車庫証明申請手続きですが、意外と簡単にできてしまいますので、一度チャンレンジしてみてはいかがでしょうか。
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