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運転免許の区分・種類


日本の公道で自動車及び原動機付自転車を運転するためには公安委員会の運転免許を受けていなければなりません。
運転免許は、第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許の3種類に区分されています。

運転免許の区分 運転免許の区分

第一種運転免許 自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許。略して「第一種免許」とも言われる。
第二種運転免許 バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や、運転代行の業務として自動車を運転する場合に必要な免許。
(ただし、車両回送などの移動や、新車の納車、テレビ番組などの撮影、個人タクシーの私用での運転など旅客運送を伴わない運転であれば第一種免許で運転することができる。)
仮運転免許 自動車運転免許を取得しようとする人が、路上で運転の練習をするために必要な運転免許。



運転免許における自動車等の種類 運転免許における自動車等の種類

道路交通法において、運転するのに必要な自動車等の免許の種類は次の通りです。

原動機付自転車
・エンジンの総排気量が50cc以下の二輪車及び三輪者のこと。

小型特殊自動車
・ショベル・ローダやロードローラなど特殊な構造の自動車及び農耕作業用自動車で、次の条件を満たすもの。
  リストマーク 全長4.7m以下
  リストマーク 全幅1.7m以下
  リストマーク 全高:ヘッドガード高さ2.8m以下でヘッドガードを除いた部分は2.0m以下
  リストマーク 最高速度15km/h以下(農耕作業用は35km/h未満)
  リストマーク 総排気量 制限なし

新小型特殊自動車(公道を走る場合は大型特殊免許あるいは大型特殊二種免許が必要)
・ショベル・ローダやロードローラなど特殊な構造の自動車及び農耕作業用自動車で、次の条件を満たすもの。
  リストマーク 全長4.7m以下(農耕作業用は制限なし)
  リストマーク 全幅1.7m以下
  リストマーク 全高2.8m以下(農耕作業用は制限なし)
  リストマーク 最高速度15km/h以下(農耕作業用は35km/h未満)
  リストマーク 総排気量 制限なし

普通自動二輪車
・エンジンの総排気量が50ccを超え400cc以下の二輪の自動車(側車付きのものを含む)。
・このうち125cc超400cc以下の自動二輪車のことを通称、中型と呼ぶ。
・また、エンジンの総排気量が50ccを超え125cc以下の自動二輪車(小型自動二輪車あるいは原付二種という)の運転に限定した免許もある。

大型自動二輪車
・エンジンの総排気量が400cc以上の二輪の自動車(側車付きのものを含む)。

大型特殊自動車
・カタピラを有する自動車やショベル・ローダなど特殊な構造の自動車及び農耕作業用自動車で、小型特殊自動車以外のもの。

普通自動車
・小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・中型自動車・大型自動車以外の自動車で次の条件の全てに該当する自動車。
  リストマーク 車両総重量が5,000kg未満のもの
  リストマーク 最大積載量が3,000kg未満のもの
  リストマーク 乗車定員が10人以下のもの

中型自動車
・小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・普通自動車・大型自動車以外の自動車で次の条件のいずれかに該当し、いずれか全てを超えていない自動車。
  リストマーク 車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
  リストマーク 最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
  リストマーク 乗車定員が11人以上29人以下のもの

大型自動車
・小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・普通自動車・中型自動車以外の自動車で次の条件のいずれかに該当する自動車。
  リストマーク 車両総重量が11,000kg以上のもの
  リストマーク 最大積載量が6,500kg以上のもの
  リストマーク 乗車定員が30人以上のもの

第一種運転免許の種類と乗れる自動車一覧
第一種 大型
自動車
中型
自動車
普通
自動車
大型特殊
自動車
大型自動
二輪車
普通自動
二輪車
小型特殊
自動車
原動機付
自転車
大型免許 ○ ○ ○ × × × ○ ○
中型免許 × ○ ○ × × × ○ ○
普通免許 × × ○ × × × ○ ○
大型特殊
免許
× × × ○ × × ○ ○
大型二輪
免許
× × × × ○ ○ ○ ○
普通二輪
免許
× × × × × ○ ○ ○
小型特殊
免許
× × × × × × ○ ×
原付免許 × × × × × × × ○

牽引免許 大型、普通、大型特殊自動車の牽引自動車で、車輌総重量が750kgを超える車を牽引する場合に必要。



第二種運転免許の種類 第二種運転免許の種類

大型自動車第二種免許(大型第二種免許) 路線バス、観光バスなど旅客運送用大型自動車を旅客運送の為に運転する場合に必要です。
中型自動車第二種免許(中型第二種免許) 路線バス、観光バスなど旅客運送用中型自動車を旅客運送の為に運転する場合に必要です。
普通自動車第二種免許(普通第二種免許) タクシー・ハイヤーなどの旅客自動車や代行運転自動車を運転する場合に必要です。
大型特殊自動車第二種免許(大型特殊第二種免許) カタピラバスなどの旅客運送用の大型特殊自動車を運転する場合に必要です。
牽引第二種免許(牽引第二種免許) 大型、普通、大型特殊自動車の牽引自動車で、旅客用車両を旅客を運送する目的で牽引して運転する場合に必要です。トレーラーバスがこれに該当します。



限定免許一覧 限定免許一覧

自動車運転免許において、運転に関する限定条件が付された免許のことをいう。

AT限定免許 普通自動車(第一種・第二種)・大型自動二輪車(排気量650cc以下)・普通自動二輪車のうち、AT車(オートマチック、ノークラッチ式)に限り運転可能。
中型車(8t)限定免許 2007年6月2日の法改正に伴い、従来の普通自動車が中型自動車に移行したが、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下に限り運転可能。
カタピラ車限定免許 大型特殊自動車のうち、カタピラ車(戦車や車両系建設機械等のブルドーザ等)に限り運転可能。
農耕車限定免許 大型特殊自動車のうち、農耕作業用自動車(トラクター等)に限り運転可能。
小型二輪限定免許 普通自動二輪車のうち、排気量125cc以下の二輪車に限り運転可能。
小型トレーラ限定免許 重被牽引車のうち、車両総重量が2t以下のトレーラ車に限り牽引可能。

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