① 普通自転車の歩道通行のルールが変更(道路交通法63条の4第1・2項) |
普通自転車が歩道を通行できる場合
改正前 | ⇒ | 改正後 | ||
普通自転車の歩道通行可を意味する標識等があるとき | ① 「歩道通行可」の標識等があるとき ② 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者等が運転する時 ③ 車道又は交通の状況に照らして、やむを得ないと認められるとき |
普通自転車の歩道の通行方法
改正前 | ⇒ | 改正後 | ||
① 車道寄りを徐行 ② 道路標示で指定されている部分があるときはそこを徐行 ③ 歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは一時停止 |
左記に加え、「通行可歩道」で通行部分に歩行者が明らかにいない場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行できる |
※ 歩行者の努力義務を追加(道路交通法第10条第3項)
歩道に「普通自転車通行指定部分」があるときは、歩行者はその部分をできるだけ避けて通行するように努めなければなりません。
② 児童・幼児の自転車乗車時のヘルメット着用、努力義務(道路交通法第63条の10) |
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
「乗車させるとき」とは ①自転車を運転させるとき ②補助いすなどで同乗させるとき
③ 後部座席のシートベルト着用義務化(道路交通法第71条の3第2項) |
◆ ドライバーが後部座席の同乗者にシートベルトを着用させること
改正前 | ⇒ | 改正後 | ||
・運転者は義務 ・助手席同乗者は義務 ・助手席以外の同乗者は努力義務 |
後部座席を含む全ての座席の着用が義務 ※ 高速道路及び自動車専用道路での非着用に対しては違反点1点 |
④ 75歳以上のドライバーの高齢運転者標識表示義務化 (道路交通法第71条の5第2・3項、第121条第1項第9号の3・第2項) |
◆ 普通自動車への高齢運転者標識の表示
改正前 | ⇒ | 改正後 | ||
70歳以上の努力義務 | 75歳以上は義務化 罰則 反則金 4千円 違反点数 1点 (70~74歳は従来通り努力義務) |
⑤ 聴覚障害者の免許取得「可」の範囲拡大(道路交通法第97条関係) |
適正検査(聴力)の合格基準に満たない人でも、車両へのワイドミラーの装着等を条件に普通免許の取得が可能となりました。
聴覚障害者標識表示の義務 | - | ワイドミラーの装着 | ||
聴覚障害者が普通自動車を運転する場合、「聴覚障害者標識」を表示しなければなりません。 表示しないと 普通車 反則金4千円 違反点数1点 |
ワイドミラーを装着しないと「免許条件違反」となり 普通車 反則金7千円 違反点数2点 |
⑥ レッカー移動・保管された違反駐車車両の所有権が都道府県に移転するまでの期間短縮 (道路交通法第51条第20項) |
改正前 | ⇒ | 改正後 | ||
告知後(公示後) 6ヶ月 | 告知後(公示後) 3ヶ月 |
⑦ 250cc超の児童二輪車を使用する運送業者にも安全運転管理者の選任の義務付け (道路交通法第74条の3第1項) |
総排気量が250ccを超える自動二輪車を使用する貨物自動車運送事業者(バイク便)を安全運転管理者制度の対象として追加しました。
⑧ 地域交通安全活動推進委員会の活動内容の見直し(道路交通法第108条の29第2項3号) |
地域交通安全活動の活動に「自転車の適正な通行方法について住民の理解を深めるための運動の推進」を追加しました。
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