自動車税のグリーン化税制は、自動車の排出ガスによる地球温暖化及び大気汚染を防止するために、環境にやさしい自動車の開発・普及を促すものです。
排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能に応じ税率が軽減され、一方で、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率が重くなる特例措置が講じられています。
つまり、環境に優しい車を買うと税金が1年間安くなりますよ、古くて環境に悪い車に乗ってるとその間の税金は高くなりますよ・・ということです。
環境性能の優れた自動車については、下の表のとおり税率が軽減されます。
制度期間 : 2年間(平成18年~平成19年度)
・平成18年度中に新車新規登録された軽課対象自動車 … 平成19年度1年分を軽減
・平成19年度中に新車新規登録された軽課対象自動車 … 平成20年度1年分を軽減
電気自動車・メタノール自動車・天然ガス自動車 | 約50%軽減 | ||
[平成17年排出ガス基準75%低減レベル] |
+ | ガソリン車 「平成22年度燃費基準20%向上達成車」 ディーゼル車 「平成17年度燃費基準20%向上達成車」 |
約50%軽減 |
[平成17年排出ガス基準75%低減レベル] |
+ | ガソリン車 「平成22年度燃費基準10%向上達成車」 ディーゼル車 「平成17年度燃費基準10%向上達成車」 |
約25%軽減 |
※の両方をクリアしていないと軽減の対象にはなりません。
新車新規登録から一定年数を超える自動車については、次のとおり税率が加算されます。
新車新規登録から11年を超えているディーゼル車 | 約10%の加算 |
新車新規登録から13年を超えているガソリン・LPG車 |
※一般乗合用バス、電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車、被けん引自動車を除きます。
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