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自動車リサイクル法の概要


現在、国内では年間350~400万台の車が廃車解体されており、その約80%はリサイクルされますが、プラスチック屑などの残り約20%は主に埋立て処理されています。

しかし、この埋立て処分場の不足で処理費用が高騰し、車の不法投棄などの問題も出始めました。

また、エアコンの冷媒であるフロンによるオゾン層破壊問題や、エアバッグの専門解体技術の必要性などから、適正に車をリサイクルする為に自動車リサイクル法が制定され、2005年1月1日から施行されています。




自動車リサイクル法の仕組み 自動車リサイクル法の仕組み

車の適正なリサイクルを図るため、車の所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者にそれぞれ具体的な役割が定められています。


車の所有者 ・リサイクル料金の支払い。
・自治体に登録された引取業者への廃車の引渡し。
引取業者 ・廃車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。
フロン類回収業者 ・フロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。
解体業者 ・廃車を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。
破砕業者 ・解体自動車の破砕を基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す。
自動車メーカー・輸入業者 ・自ら製造、輸入した車が廃車された場合、その自動車から発生したフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストを引き取り、リサイクルを行う。



対象となる車 対象となる車

下記に該当する車以外の全ての車が自動車リサイクル法の対象となります。


・被けん引車
・二輪車(原動機付自転車、側車付きのものも含む)
・大型特殊自動車、小型特殊自動車
・その他農業機械、林業機械、スノーモービル等


リサイクル料金について



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