車検の切れた自動車を、運輸支局へ検査・登録の為に回送する場合などに、臨時に公道を走行できる臨時運行許可制度という制度があり、その際に交付されるナンバーを仮ナンバーといいます。
この仮ナンバーは、運輸支局または市区町村の役所(市民課・区民課・庶務課・課税課など)に申請して交付してもらいます。
仮ナンバーには、赤い斜め線の入った「自動車臨時運行許可番号標」と、赤枠で囲んだ「回送運行許可番号標」の二種類があります。
個人的に取得できるのは「自動車臨時運行許可番号標」の方で、「回送運行許可番号標」は自動車メーカーや販売業者しか申請することはできません。
◆ 自動車臨時運行許可申請書 ・・・ 申請場所にあります。
◆ 運転免許証
◆ 印 鑑
◆ 自賠責保険証の原本 ・・・ 使用日に有効なもの。
(保険は最終日の午後12時に切れるので、運行最終日の翌日以降まで有効なものが必要です。)
◆ 手数料 ・・・ 750円程度の収入証紙。
◆ 運行する自動車を確認するための書類(次のいずれか1つ)
・自動車検査証
・譲渡証明書
・抹消登録証明書
・自動車通関証明書
・登録事項証明書
・予備検査証
・軽自動車検査証返納証明書
・自動車保管場所証明 ・・・ など
◆ 申請できる理由
新規登録や継続検査等の為,または盗難にあったナンバープレートの再交付を受ける為に運輸局へ運行する場合。
販売業者等が販売の目的で回送をする場合などに限られます。
◆ 申請できる日
運行する当日、または前日だけとなります。前日が土・日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。
◆ 運行の期間
運行の期間は5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数とされています。
◆ 運行の経路
目的地までの合理的な運行経路となります。
◆ 返却日
運行期間終了後5日以内に直接、市区町村の役所へナンバープレートと許可証を返さなければなりません。
期限を過ぎても返却しない場合は、道路運行車両法違反により罰則が適用されることがあります。
◆ 紛失・棄損
仮ナンバーを紛失・棄損した場合は、役所の窓口に紛失届または棄損届を提出します。
その際、仮ナンバー弁償金として1,600円前後を支払う必要があります。印鑑も忘れないようにしましょう。
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