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交通反則通告制度


交通反則通告制度の概要 交通反則通告制度の概要


交通反則通告制度とは、自動車、原動機付自転車などの運転者の犯した交通違反行為が比較的軽い(反則行為といいます)場合、一定期間内に定額の反則金を納めて事案を終わらせるか,あるいは,反則金を納付せずに刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けるかを選択できる制度です。
違反摘発に不服がある場合は、反則金を納付せずに刑事事件手続きに移行して、裁判で審判を受けることもできます。




反則行為とは 反則行為とは


駐車違反や一時不停止、速度超過(一般道路30km未満、高速道路40km未満)などの程度の軽い違反行為を反則行為といい、交通反則通告制度の適用を受ける事ができます。 交通違反行為の一覧 交通違反行為の一覧
よって、無免許・無資格運転または酒酔い・酒気帯び運転をした人、反則行為によって交通事故を起こした人のような危険性の高い人には、この制度は適用されず、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けなければなりません。




反則行為をしたとき 反則行為をしたとき


反則行為をした運転者には、警察官や交通巡視員からその場で交通反則告知書と納付書を渡されます。この告知書は青い色をしていることから青キップと呼ばれています。
青キップを渡された運転者は、告知内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に告知書と納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局(簡易郵便局を含む)に納付すると、すべて手続きは終わります。刑事事件として取り扱われる事もなく前科もつきません。


運転者の違反行為が交通反則通告制度の適用を受けない場合には、『道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式』として定められた書面が渡されます。この書面は赤い色をしていることから赤キップと呼ばれていま す。赤キップを渡された人の違反行為は刑事事件として扱われ、刑事裁判の審判を、未成年者であれば家庭裁判所の審判を受けなければなりません。



期限内に反則金を納付しなかった場合 期限内に反則金を納付しなかった場合


告知を受けた日から8日以内の納付を「仮納付」と言いますが、この期間内に反則金を納付しなかった場合は、反則金の納付を通告する『通告書』を受け取ることになります。
通知書は、指定された日に交通反則通告センター等に出頭し、『納付書』と一緒に渡されます。
通告書と納付書を受け取ったら、その日から11日以内に反則金を納付すればすべて手続きは終わります。
指定された日に出頭しなかった場合には、通告書と納付書が住所宛に郵送されてきます。その際の郵送料(800円)は反則者の負担となり、反則金と一緒に納めなければなりません。

長期間反則金を納めないでいると逮捕される恐れがあります。




反則金の使途 反則金の使途


銀行や郵便局を通じて国に納められた反則金は、交通安全対策特別交付金として都道府県や市町村に交付され、すべて信号機、道路標識、横断歩道などの交通安全施設の設置に使われることになっています。


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