道路交通法では、運転者の違反行為の累積点数が6点になると、運転免許証の停止処分が決められています。
しかし、ある一定の条件に適合していると、行政処分を受けずに済む講習を受講することができます。この講習のことを「違反者講習」といいます。
受講の対象者
・3点以下の軽微な違反行為を繰り返して累積点数が6点になった人
・過去3年以内に違反者講習を受講していない人
・過去3年以内に行政処分(免許停止・免許取り消し)を受けていない人。
※飲酒運転や速度違反等、1回の違反で6点になった場合は対象となりません。
※交通事故の付加点数を含んで累積点数が6点になった場合は対象となります。
※軽微な違反行為による累積点数が7点以上になった場合は対象となりません。
違反者講習の受講期間
違反者講習対象者には、公安委員会から違反者講習通知書が配達証明郵便で送付されます。
この通知書を受け取った日の翌日から1ヶ月以内に講習を受講しないと、通常通り(免許停止30日間)の行政処分の対象となってしまいます。
受講に必要なもの
◆運転免許証
◆違反者講習通知書
◆印鑑(認め印)
◆筆記用具
違反者講習の内容
違反者講習には、社会参加活動を含む講習と含まない講習の2種類が用意されているので、どちらか希望する方を受講する事が出来ます。
講習の種類 | 手数料 | 講習の内容 |
実車実技指導講習 | 14,250円 | ・実車による実技指導等(3時間)+講義(3時間) |
社会参加活動講習 | 10,250円 | ・社会参加活動等(3時間)+講義(3時間) |
・高齢者等に対する車両送迎の補助や車椅子の介助等
・放置自転車の整理・撤去等
・交通安全広報啓発活動(交通安全の呼びかけ等)
・道路やカーブミラーの清掃等
講習の効果
違反者講習を受けると次のようなメリットがあります。
・行政処分(免許停止30日間)が行われません。
・行政処分の前歴にはなりません。
・違反者講習の対象になった6点は、以降の違反・事故点数とは合算されません。
※違反者講習を受講しなかった場合は、通常の(免許停止30日間)の対象となり、停止期間を短縮する停止処分者講習も受講することはできません。
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