悪質・危険運転者への対策が見直されました。
◎運転者の周辺者による飲酒運転幇助行為に対する罰則の強化。
◆ 飲酒運転幇助行為に対する罰則を整備
※ 教唆犯の場合の罰則は、運転者本人と同じです。
※ 酒酔い運転とは、飲酒により正常な運転ができないおそれがある状態での運転。酒気帯び運転とは、呼気中のアルコール濃度が0.15㎎/ℓ以上である場合の運転。
◆ 飲酒運転等に対する罰則を引上げ
◆ 救護義務違反に対する罰則を引上げ
いわゆる「ひき逃げ」事故のうち、被害者の死傷がその運転者の運転に起因するものである場合の罰則が引き上げられました。
◆ 免許の欠格期間の上限を延長(公布の日から2年以内に施行)
酒酔い運転、救護義務違反など、一定の悪質な違反行為で免許の拒否・取消しを受けた場合は、3年以上10年を超えない範囲内で免許を受けることができなくなりました。
◆ 危険防止措置として免許証提示義務を見直し
違反行為を行ったり、交通事故を起した運転者は、警察官がその運転者に運転を継続させられるかどうか確認するために運転免許証の提示を求めたときは、提示しなければなりません。
中型自動車・中型免許が新設されました。
◎普通自動車と大型自動車の区分の間に中型自動車を新設。
◎中型自動車に対応する免許として中型免許・中型第二種免許・中型仮免許を新設。
◎中型自動車の新設に伴い、普通自動車・大型自動車の基準を変更。
違法駐車の取締りが強化されました。
◎放置違反金制度の新設による使用者責任の強化。
◎短時間駐車の違反車両に対する取締りの強化。
◎放置車両の確認および標章の取付けに関する事務等を民間に委託。
自動二輪車の二人乗り規制の見直しが行われました。
◎高速道路における二人乗り規制の見直し
◎二人乗り禁止違反の罰金引き上げ
◎安全確保のための規定整備
道路交通法の一部が改正され、関係部分の改正を行いました。
◎走行中の携帯電話の使用等に対する罰則の強化
◎飲酒検知拒否に対する罰則の強化
◎集団暴走行為等に対する罰則の強化
武力攻撃事態等における交通規制について規定が設けられました。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律により、国民の保護のための措置が的確かつ 迅速に行われるようにするため緊急の必要があるときは、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止され、または制限されます。 また、道路交通法により、自衛隊等による我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動が的確かつ円滑に実施 されるようにするため緊急の必要があるときは、自衛隊等の使用する車両以外の車両の通行が禁止され、または制限されます。 これらの交通の規制が行われた場合、通行禁止区域等内の一般車両の運転者は、災害対策基本法による交通規制が行われた 場合の通行禁止区域等内の一般車両の運転者と同様の措置をとらなければなりません。