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自動車保管場所届出(軽自動車)


軽自動車の場合の車庫証明は、車庫証明適用地域だけが届出の対象となっています。
それ以外の地域は届出は不要です。
また、小型・普通乗用車のように「申請」ではなく「届出」なので手続きも幾分簡素化されています。




車庫証明が必要となる時 車庫証明が必要となる時

◆新規登録時:新たに自動車を取得したとき。
◆移転登録時:売買で名義を変更したとき。
◆変更登録時:住所を移転したとき。


上記のような場合は、車庫証明が必要となります。




保管場所の条件 保管場所の条件

車の保管場所(車庫)として申請する為には次の要件を満たしている必要があります。


① 道路から自動車が容易に出入りできること。
② 自動車全体を収容できる大きさであること。
③ 自宅から保管場所までの距離が直線で2kmを超えていないこと。
④ 土地の所有者がはっきりしていて、保管場所として使用する権限があること。



自動車保管場所証明届出必要書類 自動車保管場所証明届出必要書類

自動車保管場所証明届出書類一式は、住所管轄の警察署や運輸支局等で入手することができます。
地域によって無料や有料(100円程度)など様々のようです。


◆ 自動車保管場所証明届出書 記載例
◆ 所在図、配置図 記載例
◆ 保管場所使用承諾証明書(他人名義の土地で申請する場合) 記載例
◆ 保管場所使用権原疎明書面(自認書) (本人名義の土地で申請する場合) 記載例




届出書類の提出 届出書類の提出・交付

手続書類は、保管場所にしようとする場所を管轄する警察署(交通課)へ提出します。
  ● 自宅を保管場所とする場合・・・・・・・・・・・自宅を管轄する警察署に提出。
  ● 自宅と保管場所が別の市にある場合・・・保管場所を管轄する警察署に提出。


■ 車庫証明窓口に書類を提出すると「保管場所標章交付申請書」が渡されます。これを持って「安全協会窓口」で保管場所標章(ステッカー)代として500円~600円分の収入証紙を購入して納付すれば、「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(ステッカー)」が交付されます。


■ 保管場所標章(ステッカー)は所定のリアガラス左下に貼っておきましょう。
■ 保保管場所標章番号通知書紛失しないように大切に保管しておきましょう。


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